ひとつひとつの状況
免責不許可事由という言葉は自己破産手続きしようとした人へこういった要件に該当するならばお金の帳消しを受け付けないとなる概要を指したものです。
つまり、極端に言うとお金を返すのが全く行き詰った人でも、免責不許可事由に該当している時にはクリアを受理されないような場合もあるとなります。
自己破産を申し立て、免責を取りたい際の最大の強敵が前述の「免責不許可事由」ということになるわけです。
これは主な免責不許可事由の概要です。
※浪費やギャンブルなどで過度に財産を減じたり、債務を負ったとき。
※破産財団に属する動産や不動産を隠匿したり、意図的に破壊したり、債権者に不利益を被るように譲渡したとき。
※破産財団の金額を悪意のもとに多く報告したとき。
※破産に対して責任を負うのにある債権者に特定の利得を与える目的で資本を渡したり弁済期の前に弁済したとき。
※もう弁済不能の状況なのに、そうでないように偽り貸方をだまして上乗せしてお金を借りたりカード等にて換金可能なものを決済した場合。
※偽りの貸方の名簿を公的機関に提出した場合。
※免責の申請の過去7年のあいだに返済の免責をもらっていたとき。
※破産法が求める破産申請者に義務付けられた内容に違反したとき。
以上8つの条件にあてはまらないことが免責の要件ですが、この8項目だけを見て詳しい事例を考えるのは特別な知識と経験がないならハードルが高いのではないでしょうか。
しかも、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」となっていることでも分かるとおり、ギャンブルはあくまでも数ある中のひとつで、ほかに具体例として書いていない条件が星の数ほどあるんです。
挙げられていないものは、ひとつひとつの状況を述べていくときりがなくなってしまい書ききれなくなるときや、これまで残っている裁判に照らしたものが考えられるため、個々の事例がその事由に該当するのかどうかは普通の方には見極めがつかないことが多分にあります。
くわえて、免責不許可事由になるなんて考えもしなかった時でも免責不許可の旨の裁定が一度宣告されたら、その決定が覆ることはなく、返済の責任が消えないだけでなく破産申告者としての不利益を7年にわたって負い続けることになるわけです。
ということから、この悪夢にならないために破産の手続きを検討している段階において少しでも不安を感じる点や不明な点があるときは、破産に詳しい専門家にお願いしてみることをお勧めします。